公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によって成立する遺言です。作成された証書の原本は公証役場で保管されるので、自筆証書遺言と違い、紛失や改ざんの心配がありません。また、検認手続きも不要です。
公正証書遺言の要件(立会い→口授→筆記→承認→署名・押印)
公正証書遺言をするには、次のことが必要です(民法969条)。
- 証人2人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者がことばで述べたことを筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させること。
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認し、それぞれ署名・押印すること。
- 最後に公証人が適正な方式で作成されたことを付記し、署名・押印すること。
証人の欠格事由
次に該当する人が、証人や立会人として立会い、作成された公正証書遺言は無効となります(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改変のおそれがなく、検認手続も不要です。また、公証人が関与するため、方式違反により遺言が無効となる危険も少ない。
半面、証人や立会人に遺言の内容を秘密にできず、費用がかかり、手続きもわずらわしいという短所があります。